低炭素住宅(ゼロ・エネ,省エネ) TOPICS
2012年10月9日、国土交通省と経済産業省は 「省エネルギー基準の改正案」 及び 「低炭素建築物の認定基準案」 を公開した。 |
省エネ基準改正案では、住宅と建築物の省エネ性能を同じ基準で評価できるように改め、一次エネルギー消費量(エネルギーを熱量換算した値)による 基準に見直す。 また、部屋の用途や床面積に応じて省エネ性能を計算できるようにし、次世代省エネ相当の建物自体の性能(外皮基準)を求める。 外皮の断熱性能については、平成11年基準 (次世代省エネ基準) レベルを満たすことを原則とするが、一定の条件のもとで特例も認める。 調査などにより一定の裏づけのある計算によるもののほか、特定行政庁による認定も例外として認める。 11月7日まで一般からの意見を募集し、一般からの意見集約を経て、11月に開催予定の有識者会議で最終的に審議する。 |
低炭素建築物の認定基準は、12月4日までに施行される 「都市の低炭素化の促進に関する法律」 に基づく住宅や建築物の認定基準で、基準にあった 住宅 ・ 建築物は減税などの優遇策が受けられる。 基準案では、見直す予定の省エネ基準を満たすことに加え、太陽光発電や節水対策などの追加的 な省エネ対策を求めた。 住宅 ・ 建築物の低炭素化の取り組みの基準は大きく2つに区分けされる。 1つは、一次エネルギー消費量を代替指標として定量的に評価する。 具体的には、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上であること。 もう1つは、建物に採用する低炭素化の取り組みを選択的項目として評価する。 具体的には、 ● 木造であること ● 節水機器の設置 ● 雨水などの利用設備設置 ● HEMSの設置 ● 再生可能エネルギー利用設備と蓄電池の設置 ● 一定のヒートアイランド対策 ● 劣化軽減措置 ● 主要な構造への高炉セメントなどの利用―の 以上、8つの項目から2つ以上を選択するか、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるものであることが条件になる。 11月7日まで一般からの意見を募集し、一般からの意見集約を経て、11月に開催予定の有識者会議で最終的に審議を行う。 |
環境庁 Web : 低炭素建築物新築等計画の認定基準(案)に関する意見の募集について 都市の低炭素化の促進に関する法律案 PDF |